令和6 (2024)年度 危険物取扱者保安講習会【受講対象者について】
①危険物の取扱作業に従事した日から1年以内の方。
②危険物の取扱作業従事者で、令和3(2021)年度以前(R3年度含)に免状の交付を受け、その後受講していない方。
③危険物の取扱作業従事者で、令和3(2021)年度以前(R3年度含)に保安講習を受け、その後受講していない方。
≪受講期限を年度単位で改めることにより、受講者の負担軽減を図るため、次の内容で改正がありました。≫
「消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」(平成23年総務省令55号)
1.危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る改正
(1)危険物取扱者が危険物の取扱作業に従事することとなった日前2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合に受けることとされている講習の受講期限である「当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日から3年以内」を「当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内」に改めることとしたこと。(改正省令による改正後の危険物の規制に関する規則(第58条の14条第1項関係))
(2)危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が受けることとされている講習の受講期限である「講習を受けた日から3年以内」を「講習を受けた日以降における最初の4月1日から3年以内」に改めることとしたこと。(改正省令による改正後の危規則第58条14第2項関係)